「なにわあきんど塾」卒業生が運営する異業種交流会。あきんど塾同友会は36期メンバーを迎えた団体に。

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なにわあきんど塾同友会会則

なにわあきんど塾同友会会則



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前文
なにわあきんど塾同友会は、その前身である「サロン会」に端を発する。「サロン会」は、1986 年に発足したビジネススクール「なにわあきんど塾」の卒業生を構成員として1989 年に結成された交流会であり、なにわあきんど塾同友会は、この「サロン会」の性格を暗黙の了解のうえに引き継いだものである。 現在ではなにわあきんど塾も四半世紀を越える歴史を有するに至り、なにわあきんど塾同友会の構成員もきわめて多数にのぼることとなった。振り返ってみれば、なにわあきんど塾同友会の継続した活動は、構成員間の交流及び研修のみに止まらず、御堂筋パレード、鳥人 間コンテスト、大阪ウォーキングジャンボリー等への参加のほか大阪元気もんフェスティバルの開催等々と多岐に亘っており、単なる交流会の域を超えて社会的活動を広く進展させてきた歴史を物語っている。このような長年の活動によってなにわあきんど塾同友会が社会的に一定の地位に就き、名誉を獲得していることは、厳然たる事実であることを構成員は自覚しなければならない。今後も発展していくであろうなにわあきんど塾同友会において、その活動の正当性が構成員の総意に基づくものであることを担保するために、その活動の客観的根拠を形成する仕組みを構築する必要性はますます拡大している。 そこで、以上のような事情に鑑み、なにわあきんど塾同友会の歴史に十分留意しつつ活動規範としての会則を構成員全員の総意により作成することとした。
平成29年4月13日(木)なにわあきんど塾同友会

第1条(目的)

なにわあきんど塾同友会(以下、「同友会」と称す。)は、会員の経験・知識・技術・情報の相互交流を図ることによって会員が相互に学び合うことを奨励し、もって会員の人間的資質の向上と時流にあった総合的能力の育成並びに同友会の社会的貢献活動の推進を図ることを目的とする。
なにわあきんど塾同友会会則(以下、「会則」と称す。)は、同友会の機構、会員の権利義務その他の必要事項を定め、同友会の目的が実現されるために同友会が為すあらゆる活動の正当性の根拠を形成することを目的とする。

同友会とは、1986年に開始されたビジネススクール「なにわあきんど塾」(旧大阪市中小企業指導センター主催、現行公益財団法人大阪市都市型産業振興センター主催)の卒塾者を構成員とする団体である。

2 会員とは、「なにわあきんど塾」の卒塾者をいい、会員を次のように区分する。
一 一般会員 同友会の活動目的に賛同し、年会費を納める者
二 卒塾会員 一般会員以外の者
3 同友会幹事(以下、「幹事」と称す。)とは、会長、副会長、会計、書記を含み、幹事会を構成する。会計監査及び幹事長その他側近も幹事会を構成する。
4 役員会とは、なにわあきんど塾の各期卒塾者の代表(以下、「各期代表と称す。)及び幹事から構成される機関である。各期代表は、各期卒塾者のなかから一般会員1名のみ選ばれる。
5 総会とは、本条第2項の会員により構成される機関である。
6 活動委員会とは、次の各号に掲げる委員会を含む。
一 研修委員会
二 会員交流委員会
三 広報・情報委員会
四 渉外活動委員会
五 その他同友会の目的に鑑みて特に必要であると認められる活動を行うための委員会(以下、「その他委員会」と称す。) 7 年間予算とは、総会で審議される同友会の通年の予算をいい、各委員会ごとに作成さ れるものをいう。
8 予算執行計画案とは、各委員会ごとに作成され、役員会で審議される月ごとの予算を いう。予算執行計画案には、各委員会の月ごとの活動予定、活動報告その他すべての審議 事項が含まれる。
9 事務局は、大阪市中央区本町1-4-5 大阪産業創造館内に置く。

第3条(資格)

1 会員は、会員原簿に登録され、当該登録をもって会員資格を得る。
2 会員は、第9条第3項に規定する年会費を同友会に支払う。年会費を納入した会員は、会員原簿に登録される。
3 会員原簿には、各期代表又は会員本人の了解のもと、次の事項を登録する。
一 会員の氏名又は名称及び略称ないし通称
二 会員の住所又は居所及び電話番号、メールアドレスその他連絡先
三 会員の職業
4 会員は、会員専用メーリングリストに登録される。会員専用メーリングリストは、同友会から会員への連絡及び会員相互間の連絡網として利用される。
5 会員は、登録事項に異動があるときは、遅滞なく会員専用メーリングリストの管理者に届け出る。
6 会員原簿の管理については、必要に応じて外部に委託することができる。

第4条(総会)

総会は、同友会の最高意思決定機関である。
2 総会は、幹事会から当該年度の会計報告その他の活動内容の報告を受けると共に、次年度に係る同友会の幹事会人事、年間予算及び会則改廃その他の同友会運営に関する重要事項を審議し承認する。
3 前項の承認は、総会の専権であり、同友会の総意である。
4 通常総会は毎年1回の割合で、当該会計年度が終了した日から30日以内に開催される。ただし、会長が特に必要であると認めるとき又は役員会の議決によるときは臨時総会が開催される。
5 会長は、総会議長を任命しなければならない。議事進行は、総会議長の専権とする。
6 総会における議案は、出席した一般会員の過半数の賛成をもって可決とする。総会議長は、特に少数意見を考慮しつつ議論が議決をするに熟したときは、採決を行わなければならない。
7 総会に出席した一般会員は、それぞれ等しく1票の議決権を有する。

第5条(役員会)

役員会は、幹事会による次条第3項の予算執行を監視し、幹事会が企画した予算執行計画 案を審議し、承認する。
2 役員会は、前項の審議・承認にあたり前条第2項(総会による年間予算の承認が同友会の総意であること)に留意する。すなわち、役員会は、原則として年間予算の範囲内での予算執行計画案を承認する立場に立ちつつ、予算執行が第1条の目的に照らして合理的であるかどうかを主眼として審議する。
3 役員会は、会長に対して、各期からの意見・要望その他の同友会を運営するための提案を行う。
4 会長は、役員会議長を任命しなければならない。議事進行は、役員会議長の専権とする。
5 役員会は、毎月1回の割合で定例開催される。ただし、幹事会あるいは会長の発意により、臨時会が開催され得る。
6 役員会は、幹事会が提案する毎月の予算執行計画案について審議し議決する。役員会議長は、特に少数意見を考慮しつつ議論が議決をするに熟したときは、採決を行わなければならない。
7 役員会における議案は、出席した各期代表の過半数の賛成をもって可決とする。出席した各期代表は、それぞれ等しく1票の議決権を有する。
8 幹事会は、役員会の議事を作成して各期代表に報告する。各期代表は、当該期に属する会員に当該議事を報告する。

第6条(幹事会)

幹事会は、会計年度ごとに年間予算その他の議案を作成する。当該作成された議案は、総 会に提出され、その審議を受け議決を経なければならない。
2 幹事会は、予算執行計画案その他の議案を作成する。当該作成された議案は、役員会に提出され、その審議を受け議決を経なければならない。本項において、予算執行計画案には、前条第3項の意見・要望・提案に対する検討議案も含まれる。
3 幹事会は、総会で承認され成立した年間予算を、役員会で承認された予算執行計画案にしたがって執行する。
4 会長は、幹事会議長を任命しなければならない。
5 活動委員会委員長は、個別に当該委員会の予算執行計画案を起案し、幹事会に提案する。幹事会は、活動委員会委員長が提案する予算執行計画案について審議し、役員会に議案として提出するかどうかを議決する。
6 幹事会は、毎月1回の割合で定例開催される。ただし、会長あるいは幹事会の構成員の発意により、臨時会が開催され得る。
7 幹事会の構成員のうち研修委員長、会員交流委員長、広報・情報委員長、渉外活動委員長は、同友会副会長を兼任する。
8 書記は、遅滞なく幹事会の議事を作成し、幹事会に提出する。

第6条の2(議会運営)

活動委員会委員長は、幹事会の開催日までに幹事会議案書案を作成し、幹事会議長に提出 する。幹事会議長は、提出された幹事会議案書案をもとに幹事会議案書を作成する。
2 活動委員会委員長は、役員会の開催日までに役員会議案書案を作成し、役員会議長に提出する。役員会議長は、提出された役員会議案書案をもとに役員会議案書を作成する。
3 書記は、第1項の幹事会議案書にしたがって審議された内容を議事録として速やかに幹事会に報告する。この報告は、議事内容の要点を記した議事抄録に代えることができる。
4 書記は、第2項の役員会議案書にしたがって審議された内容を議事録として速やかに幹事会に報告する。この報告は、議事内容の要点を記した議事抄録に代えることができる。
5 役員会議長は、前項の報告を速やかに役員会に報告し、各期代表は、前項の報告の内容を当該期に属する会員にわかり易く告知すると共に当該告知した旨を幹事会に報告しなければならない。
6 第3項及び前項の報告は、それぞれ、幹事会メーリングリスト及び役員会メーリングリスト(各期メーリングリストが存在する場合には各期メーリングリストを含む)を利用して行われるものとする。役員会メーリングリストには、会長、役員会議長、書記のメールアドレスが含められる。
7 幹事会は、総会議案書を総会の開催日までに作成し、会員に開示する。年間予算及び会則改廃に関する議案に関しては、総会の開催日から少なくとも10日前までに会員に開示されるものとする。
8 前項の総会議案書には、次条第1項の「委員会の運営趣旨」が明記された委員会案内が含められる。当該委員会案内は、各活動委員会委員長が作成し、会長に提出しなければならない。

第7条(活動委員会)

活動委員会の委員長は、年度ごとに当該委員会の運営趣旨、総会にて承認された年間予算 の執行計画その他の具体的活動予定を含む運営計画を作成しなければならない。各委員長は、作成された運営計画が当然に第1条の目的に帰一するものである点に留意しなければならない。
2 活動委員会の委員長は、前項の規定により作成した運営計画を会長に提出し、幹事会の決議による承認を得なければならない。幹事会で承認された運営計画は、第5条第1項の予算執行計画案の一部として役員会にて審議される。
3 幹事会は、特に必要と認めるときはその他委員会の設置を提案することができる。幹事会提案に係るその他委員会の設置については、第5条第1項の予算執行計画案の一部として役員会にて審議され、総会の承認を得なければならない。
4 幹事会は、個別の予算を持たない会長付き特別委員会を設置することができる。特別委員会が設置されたときは、会長は、遅滞なく役員会に報告しなければならない。

第8条(幹事の人事等、会長の人事権)

会長は、会員のうち幹事経験者の中から幹事会によって推薦される。もっとも、会員のうち幹事経験者は、幹事会に自己の推薦を希望することができる。
2 前項の幹事会の推薦を希望する者は、遅くとも11月末日までにその旨を幹事会に届け出なければならない。幹事会は次年度会長推薦者を選定し、遅くとも12月末日までに次年度会長推薦者を公表しなければならない。
3 前項の規定により選定された会長推薦者は、副会長、会計、書記及び会計監査のほか、必要と認めるときは、幹事長その他側近を指定し、その職責について公表する。
4 第2項の規定により選定された会長推薦者並びに前項の規定により指定された副会長、会計、書記、会計監査及び幹事長その他側近は、役員会及び総会の承認を経てそれぞれの役職に就く。但し、任期中に病気その他の理由により交代をせざるを得ない場合には役員会及び臨時総会の承認を経てそれぞれの役職に就くことができる。
5 会長は、指定した副会長を活動委員会委員長に任命する。
6 会長は、同友会を代表し、所務を総理する。会長に所務の遂行に故障がある場合は、会長が指定する幹事がこれを代行する。
7 会長の任期は2年とする。
8 会長は、副会長その他の幹事を罷免することができる。

第9条(会計)

同友会の会計年度は、当該年の4月1日から翌年の3月31日までとする。
2 会計は、会費その他同友会の出納を管理する。
3 会費は、一般会員につき一人当たり年間¥12,000とする。
4 会員は、前項の会費を毎年幹事会が指定した日までに支払わなければならない。幹事会は、会員に対して銀行振り込みその他の方法での会費請求をする。
5 会計は、一般会員から求めがあったときは、会長の命を受けて遅滞なく収支を開示しなければならない。

第10条(会計監査)

会計監査は、会計を監査し、総会において年度ごとに会員に報告する。

第11条(会員の義務・議会運営等)

会員は、会則の趣旨を理解し、当該趣旨に沿った解釈のもと当該会則を遵守しなければならない。
2 会員は、同友会の目的を理解し、当該目的を達成するために相互に協力して積極的に活動に参加することが当然に要請される。
3 総会、幹事会及び役員会のそれぞれの議長は、活発な議論の推進及び少数意見の尊重並びに適切な時期における採決に特に留意しなければならない。
4 会員は、同友会の運営にあたって常に幹事会を監視しなければならない。会員はまた、幹事会、役員会、総会において開かれる議会を最大限に尊重しなければならず、決議事項の履行に積極的に努めなければならない。
5 会員は、特に次の各号に掲げられる行為その他同友会の構成員としての信用又はその品位を害するような行為をしてはならない。
一 同友会及び会員の名誉・信用を故意に傷つける行為
二 会員専用メーリングリストを自己の営利目的に、又は政治・宗教活動に利用する行為
三 飲酒を伴う幹事会等への出席その他の議会を尊重しない行為
四 度重なる会則に違反する行為

第12条(懲戒等)

会員が度重なって会則に違反したとき、法律に違反したとき、同友会の会員たるにふさわ しくない重大な非行があったときは、役員会は、当該会員に対して次に掲げる処分をすることができる。
一 戒告
二 除名

第13条(慶弔等)

次の場合には同友会から会長名義にて弔電を発する。
一 会員本人の死亡
二 会員本人の配偶者、一親等以内の親族の死亡
三 その他会長が必要であると認める場合
2 次の場合には同友会から会長名義にて祝電を発する。
一 一般会員本人の結婚
二 その他会長が必要と認める場合
3 次の場合には、会長はそれぞれ弔慰金¥10,000、祝金¥10,000 を贈ることができる。
一 一般会員が第1項第1号並びに前項第1号の場合
二 その他会長が必要と認める場合

第14条(功労等表彰)

会員間の相互交流を特に深める活動を行った期、会員の人間的資質の向上に特に貢献す る活動を行った期、社会福祉の向上に特に貢献する活動を行った期その他同友会の目的を達成するために特に貢献した期(以下、本条において「功労期」と称す。)に対して、功労賞が授与される。
2 前項の功労賞に値する期は、役員会の決議を経て決定される。
3 会長は、総会において前項の功労期に功労賞を授与する。

第15条(退会)

会員は、退会届けを提出することにより、いつでも同友会を退会することができる。
2 退会届けは、各期代表を通じて会長にあるいは直接会長に提出する。ただし、会員は、退会届けに代えて口頭で退会の旨を伝えることができる。

第15条の2(区分の変更)

一般会員について、第9条第3項に定める年会費の納入が同条第4項に定まる期日まで に確認されないときであって、会計が相当の努力を払ってもなお当該会員の意思を確認 することができない場合は、当該会員は卒塾会員とみなす。
2 区分変更者に対して、既に納入された年会費の返還はしない。
3 卒塾会員の会員原簿及び会員専用メーリングリストへの登録については、特に会員からの申し出がない限り削除はしない。
4 卒塾会員は、第9条第3項の年会費を納入することにより、いつでも一般会員になることができる。

第16条(解散)

同友会は、幹事会の全会一致、役員会に出席した各期代表の過半数及び総会に出席した会員の3分の2以上の賛成により解散することができる。
2 前項の解散は、総会において出席した全会員の意思を確認して決議されなければならない。
3 解散したときは、会員原簿その他個人情報は廃棄される。また、会計が終了され、同友会のすべての財産は、公共の福祉のために役立てられる。